先日の「9月25日からのF2A免許手続き」という記事の続き。この記事を要約すると、こう。
- 送信機の外部入力端子に低周波発振器(特定附属装置)をつなぐ場合は手続き不要
- 低周波発振器の音をマイクで拾う場合は送信機系統図を添えて手続きが必要
その後、実際に変更手続きを行い、無事、審査終了となった。
以下、手続内容のまとめ。
送信機系統図
低周波発振器が発した音を送信機のマイクで受けることがわかる図。例えば、ハンディ機のVX-3の場合。
こういうシンプルなものでOK。内蔵マイクと外部マイクをどう表現しようかとちょっと悩んで、この図のようにしてみた。
モービル機などのように内蔵マイクがないものならもっとシンプル。例えばIC-705。
古いモービル機など、(技適機ではなくて)JARLの認定機の場合も同様。
ポイントは、低周波発振器の発振周波数を明記すること。当初、それを書いていなかったので補正依頼を受けた。以前は「諸元」として別表に発振周波数を記載していたのだけど、それがなくなったので、何らかの方法で明確にする必要が生じたのだろう。発振周波数は、以前の諸元表に「1,000Hz以下」と記載していたので、それに合わせた(1,500Hz以下とか、2,000Hz以下とかにしておいた方が自由度が高かったかなとあとになって思ったが)。
工事設計書
工事設計書の「発射可能な電波の型式及び周波数の範囲」では、その送信機の本来の電波の型式(つまり、取説に記載されている電波の型式)にF2Aを加えたものをすべて記載する。
VX-3の場合は、元々F2Aも含まれている(エマージェンシーコールみたいなのでCW発信機能が備わっている)ので、取説と同じ内容。
IC-705には元々はF2Aは入っていないので、それを加えてすべて書き出す。オールモード機でD-Starも対応しているため電波の型式が多く、かなり面倒。
上の図では28~430MHzだけしか表示していないが、HF帯も含めてすべてのバンドの情報を記入しなければならない。ものすごく面倒。この際、面倒のついでにA2Aも入れておいた(HFも含めて)。
手続きは以上。指定事項に変更は生じないので、新たな免許状は交付されない。
これで、マイクを使ってのF2Aの運用ができる。システムは手軽だけど手続きは面倒。念のため繰り返しておくと、これはあくまでマイクを使う場合の話。低周波発振器を送信機の外部入力端子に接続する場合は手続き不要で運用できる。さらに細くすると、手続き不要なのは外部入力端子に繋ぐ場合であり、送信機内部に直接接続する場合(改造する場合)は手続きが必要。
それから、上の手順は既存の送信機に対する変更の場合。新規開局や送信機増設の場合は、技適機なら一旦そのまま申請し、免許を受けたあとでこの手続きを行えば良いと思う。最初からこれでやろうとすると、技適を外れてしまって保証認定を受けなきゃいけないことになるだろうと思う(以前の外部入力端子に接続するときの話と同じ)。
【補足】電信と電話を同時に運用する場合はF9Wになるのではないかと思うが、これについても実は質問しており、「一般的な話として各総合通信局では判断できない」とのことだった。今回の目的は同時運用ではないので、それ以上は質問していない。
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