「別表第一 スプリアス発射又は不要発射の強度の測定方法」を見ていて気づいた。「スプリアス領域における不要発射の強度の測定方法」にこうある。
⑵ 無線設備の構成(フィルタ、増幅器、導波管その他の機器の使用の状況等)により、特定の周波数範囲において明らかに不要発射の強度の許容値を満足することが既知の周波数特性を示す書類等により合理的に確認できる場合は、その旨を記載することで、当該周波数範囲の測定に代えることができる。
なるほど。LPFなどを付ければスプリアス領域の不要発射(≒高調波)の測定を省略できるってことか。そのLPFの特性の明らかにする必要があるだろうけど。
JARDのスプリアス確認保証もこれが拠り所なのかな?それぞれの実機(個体)を測定することなく市場から所定の台数をサンプリング測定した結果をもって「合理的に確認できる」という判断?
コメント
引用されている「別表第一 スプリアス発射又は不要発射の強度の測定方法」は、平成16年告示第88号の一部だと思います。この告示の対象は、認証機関です。認証の結果は、工事設計の審査に及びます。
他に、平成23年告示第278号があり、内容は前者とほぼ同じですが、対象は登録検査等事業者です。測定の結果は、検査の判定に及びます。
JARDの確認保証は、その作用が審査に及ぶのか検査に及ぶかの法令上の規定が見当たりません。したがって測定方法も規定されていません。どこかに根拠があれば、教えてください。