公益上必要な監督
総務大臣は、電波の規整その他公益上の必要があるときは、無線局の目的の遂行に支障を及ぼさない範囲に限り、
- 当該無線局の周波数もしくは空中線電力の指定
- 人工衛星局の設置場所
の変更を命ずることができる。
※電波の型式、識別信号、運用許容時間などの変更はできない。
不適法運用等の監督
総務大臣は、
- 技術基準に適合していないと認めるときは、当該無線設備の修理その他必要な措置を摂るよう命ずる。
- 電波の質が総務省令に適合していないと認めるときには、
- 臨時に電波の停止を命ずる
- 適合するに至ったと申出を受けたときには、電波を試験的に発射させなければならない
- 電波の質が適合しているときには、直ちに停止を解除しなければならない
一般的監督
- 定期検査: 無線設備、無線従事者の資格および員数並びに備付けを要する時計および書類等を検査
- 臨時検査: 修理などを命じたとき、電波の発射を命じたとき、無線局のある船舶または航空機が外国へ出稿しようとするとき、その他法律(電波法)の施行を確保するために特に必要があるとき、職員を無線局に派遣して検査
非常の場合の無線通信
総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、または発生するおそれがある場合、
- 人命の救助、災害の救援、交通通信の確保または秩序の維持のために必要な通信を無線局に行わせることができる
- 国は、その通信に要した実費を弁償しなくてはならない
無線局の免許の取消等
総務大臣は、
- 免許人等が電波法、放送法もしくはこれらの法律に基づく命令または処分に違反したときには、3か月以内の期間を定めて無線局の運用をの停止を命じ、または期間を定めて運用許容時間、周波数もしくは空中線電力を制限することができる
- 免許を取り消すことができる
- 正当な理由がないのに無線局の運用を引き続き6か月以上休止したとき
- 不正な手段により無線局の免許もしくは変更等の許可を受け、または、申請による周波数等の変更などの指定の変更を行わせたとき
- (略)命令または制限に従わないとき
- 免許人が、「電波法または放送法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、または、その執行を受けなくなった日から2年を経過しない者」に該当するに至ったとき
無線従事者の免許の取消等
総務大臣は、無線従事者が以下に該当するときは無線従事者の免許を取り消し、または3か月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
- 電波法もしくは電波法に基づく命令またまこれらに基づく処分に違反したとき
- 不正な手段により免許を受けたとき
- 著しく心身に欠陥があって無線従事者たるに適合しない者に該当するに至ったとき
無線局の免許がその効力を失ったときの措置
- 遅滞なく空中線の撤去その他総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置を講じなければならない
- 1か月以内に免許状を返納
報告
- 次の場合、免許人は総務大臣に報告
- 遭難通信、緊急通信、安全通信または非常通信を行ったとき
- 電波法または電波法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたとき
- 無線局が外国において、予め総務大臣が告示した以外の運用の制限をされたとき
- 総務大臣は、無線通信の秩序の維持その他無線局の適正な運用を確保するため必要があると認めるときは、免許人に対して、無線局に関して報告を求めることができる
電波利用料
- 免許人は、電波利用料として、無線局の免許等の日から起算して30日以内に無線局の区分に従い所定の金額を国に納めなければならい。その後毎年同様に免許の日の応答日から30日以内に納める。
- アマチュア局は300円。
- その翌年の応当日以降の期間に係る電波利用料を前納することができる。
罰則
を参照
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