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【法規】無線局の免許

欠格事由

  • 電波法または放送法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り(中略)2年を経過しない者
  • 無線局の免許の取消をうけ、その取消の日から2年を経過しない者

予備免許

  • 指定事項: 工事落成の期限、電波の型式および周波数、呼出符号(識別信号)、空中線電力、運用許可時間
  • 工事設計の変更は、周波数、電波の型式または空中線電力に変更を来してはならない
  • 工事落成期限経過後、2週間以内に工事落成届けを提出する(されない場合はその無線局の免許を拒否)

掲示

  • 主たる送信機のある場所の見やすい箇所に掲示
  • 掲示が困難な場合は掲示を要しない
  • 移動するアマチュア局は常置場所に備え付け、かつ、送信機のある場所に証票を備え付ける

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