欠格事由
- 電波法または放送法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り(中略)2年を経過しない者
- 無線局の免許の取消をうけ、その取消の日から2年を経過しない者
予備免許
- 指定事項: 工事落成の期限、電波の型式および周波数、呼出符号(識別信号)、空中線電力、運用許可時間
- 工事設計の変更は、周波数、電波の型式または空中線電力に変更を来してはならない
- 工事落成期限経過後、2週間以内に工事落成届けを提出する(されない場合はその無線局の免許を拒否)
掲示
- 主たる送信機のある場所の見やすい箇所に掲示
- 掲示が困難な場合は掲示を要しない
- 移動するアマチュア局は常置場所に備え付け、かつ、送信機のある場所に証票を備え付ける
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