9月25日(2023年)から「アマチュア局特定附属装置」の免許手続が簡素合理化される。
※引用元 https://www.tele.soumu.go.jp/j/others/amateur/tokutei/
これによってF2Aの手続きが変る。二つのケースがある。
- 送信機の外部入力端子に低周波発振器をつなぐ場合
- 低周波発振器の音をマイクで拾う場合
それぞれまとめておく。
送信機の外部入力端子に低周波発振器をつなぐ場合
このケースはとても簡単になる。というか、何もしなくて良くなる。
これまでは低周波発振器(特定附属装置)を含めた送信機系統図を添付して届け出なければならなかった(技適機の場合、まずは送信機を増設して、その後にF2Aの届出の二段階)。この手続きが不要。
すでに免許を受けている送信機にも適用される。ハンディ機など、何の手続きもすることなく、そのまま低周波発振器をつないでF2Aで運用できる。
ちょっと補足すると、これまでもパソコンをつないでデジタルモードを運用する場合は特例で送信機系統図や諸元表を省略できたけれど、低周波発振器はその特例の範囲に含まれていないので手続きが必要だった。9月25日以降は、そうした区別がなくなるので低周波発振器を外部入力端子につなぐ場合も手続きが不要になる。
低周波発振器の音をマイクで拾う場合
マイクで音を拾う場合は特定附属装置にならない。違いは低周波発振器の信号を外部入力端子(マイク端子など)に直接入力するか、低周波発振器の出力をスピーカで鳴らしてそれをマイクで拾って送信機に入力するか。低周波発振器と送信機を直接つなぐか、マイクを経由するかの違いと言ってもいいかもしれない。
マイクで拾う場合はこれまでと同じように送信機系統図を添えて手続きを行う必要がある。この際ちょっと気になるのは、先の引用ページにの補足事項の内蔵マイクの件。再度、同ページから引用。
内蔵マイクは特別な扱いのように見えるので中国総通に問い合わせてみた。回答をまとめると以下の通り。
- 低周波発振器からの音をマイクを通じて入力する信機系統図を添えて手続きを行う
- 電波の型式はF2A
- 電信(F2A)と音声(F3E)を交互に運用すること(喋りながらの電信はダメ)
- 電信運用中に拾ってしまった音はノイズ扱い
- 外部マイクでも内蔵マイクでも同様
なるほど。内蔵マイクが特別扱いというわけではなくて、内蔵マイクでも手続きが必要だと言っているだけだった。
以上をまとめると、外部端子に信号を入力するのなら25日以降は手続き不要、マイク経由で信号を拾うのならこれまで通り送信機系統図を添えて手続き、ということ。
例えばASCW01のようなモールス練習機で、トーン信号出力をマイク端子に直接入力するのなら手続き不要でF2Aの運用が可能。スピーカを鳴らしてその音をマイクで拾う形態はこれまでどおりの手続きが必要。
【追記】実際に手続きを行った。
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