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【法規】運用

免許状の範囲外で運用できる場合

  • 遭難通信: 設置場所、識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力
  • 遭難通信、緊急通信、安全通信、非常通信、放送の受信、その他総務省令で定める通信: 目的、通信の相手方、通信事項、許容時間

混信などの防止

  • 遭難通信、緊急通信、安全通信、非常通信は除外される

非常通信

  • 地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態の発生、または、発生の恐れ
  • 有線通信を利用できないか著しく困難
  • 人命の救助、災害の救援、交通つ心の確保または秩序の維持

呼出し

  • 相手呼出符号 3回以下、DE 1回、自呼出符号 3回以下
  • CQ 3回、DE 1回、自呼出符号 3回以下、K 1回(CQは3回(以下ではない))
  • 特定局一括: 相手の呼出符号それぞれ2回以下、DE 1回、自呼出符号 3回以下、K 1回(相手局の呼出符号はCQに地域名を付したもので代用可)

試験電波の発射

  • 発射する前にその周波数、その他必要と認める周波数を聴取(混信を与えないことの確認)
  • EX 3回、DE 1回、呼出符号 3回の後、さらに1分間聴取
  • VVVの連続および呼出符号1回(10秒を超えないこと、海上移動でない場合は必要に応じて10秒を超えてもOK)

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