PR
【法規】運用
2016/09/05
免許状の範囲外で運用できる場合
- 遭難通信: 設置場所、識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力
- 遭難通信、緊急通信、安全通信、非常通信、放送の受信、その他総務省令で定める通信: 目的、通信の相手方、通信事項、許容時間
混信などの防止
- 遭難通信、緊急通信、安全通信、非常通信は除外される
非常通信
- 地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態の発生、または、発生の恐れ
- 有線通信を利用できないか著しく困難
- 人命の救助、災害の救援、交通つ心の確保または秩序の維持
呼出し
- 相手呼出符号 3回以下、DE 1回、自呼出符号 3回以下
- CQ 3回、DE 1回、自呼出符号 3回以下、K 1回(CQは3回(以下ではない))
- 特定局一括: 相手の呼出符号それぞれ2回以下、DE 1回、自呼出符号 3回以下、K 1回(相手局の呼出符号はCQに地域名を付したもので代用可)
試験電波の発射
- 発射する前にその周波数、その他必要と認める周波数を聴取(混信を与えないことの確認)
- EX 3回、DE 1回、呼出符号 3回の後、さらに1分間聴取
- VVVの連続および呼出符号1回(10秒を超えないこと、海上移動でない場合は必要に応じて10秒を超えてもOK)
コメント