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免許がないのに無線局を開設、または運用した者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金
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無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、または窃用した者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金。
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無線通信の業務に従事する者がその業務に関し知り得えた秘密を漏らし、または窃用した者は、2年以下の懲役または100万円以下の罰金。
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自己もしくは他人に利益を与え、または他人に損害を加える目的で、無線設備によって虚偽の通信をした者は、3年以下の懲役または150万円以下の罰金。
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電気通信業務または放送の業務の用に供する無線局の無線設備または人命もしくは財産の保護、治安の維持、気象業務、電気事業に係る電気の供給の業務若しくは鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線設備を損壊し、またはこれに物品を接触し、その他その無線設備の機能に障害を与えて無線通信を妨害した者は、5年以下の懲役または250万円以下の罰金
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免許状の返納をしない者は、30万円以下の過料
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